2016年12月15日木曜日

種苗法・品種登録の基本(6):品種登録を受けるための要件(1)

品種登録を受けるための要件は種苗法に定められており、次の3つの要件があります。
(1) 品種について特性に関する要件
(2) 未譲渡性
(3) 名称の適切性

以上の3つの要件を満たす必要があります。


まず、「品種の特性に関する要件」についての審査ですが、この要件を満たすためには「区別性」、「均一性」、「安定性」の3つの点から確認し、そのための試験をアルファベットの頭文字をとって「DUSテスト」と呼ばれています。

2016年11月24日木曜日

種苗法・品種登録の基本(5): 育成者が二人以上いる場合の出願

品種の育成には二人以上、多人数の人が関わることが多いと思います。

そのように、育成者が二人以上いるときは、共同して品種登録出願しなければならないと定められています。


これは、品種の育成に関わった多数の者のうち、一部の者だけが品種登録を受けて利益を得ることがないようにするための制度です。

種苗法・品種登録の基本(4): 種子又は種菌の提出

品種登録の出願をする際、
 ・ 出願品種の審査方法
 ・ 対象品種の選定
 ・ 試験の実施場所、時期

といったことを決定するために必要な情報として、「説明書」及び「出願品種の植物体」の写真を添付する必要があります。

登録審査をスムーズに進めるためにも、これらの書面等を適切に作成することが重要です。

2016年11月17日木曜日

種苗法・品種登録の基本(3):出願に必要な書類とは?(2)

品種登録の手続きは、品種登録出願の願書を提出して行なわれます。

品種登録出願の願書には「その他農林水産省令で定める事項」の記載項目があります。


「農林水産省令で定められている事項」の概要は次のとおりです。

2016年9月7日水曜日

「農の雇用事業」 第4回募集

農業法人等が、新規就業者や新たな農業法人の設立による独立を目指す者を雇用し、農業生産技術や経営ノウハウなど就農に必要な技術等を習得させるための研修を実施する際に、その研修費等を助成する事業について、現在募集中です。

研修生1人当たり年間最大120万円まで助成を受けることができます。

2016年8月19日金曜日

【公募情報】ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業)

ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業)
(平成27年度補正予算・経済産業省)


農商工連携に関する補助金です。
「事業化・市場化支援事業」と「連携体構築支援事業(支援機関型)」があり、
補助率と補助限度額は、いずれも次の通りです。

補助率:
補助対象経費の 3分の2 以内

補助限度額:
認定事業計画1件あたり 500万円(交付決定下限額50万円)

2016年8月16日火曜日

【公募情報】「地域新成長産業創出促進事業費補助金(農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業)」に係る間接補助事業者の公募(第3次)





農林水産物・食品の海外展開・海外における新たな市場開拓に向け、次の事業を実施し、3年以内に収益をあげる体制を確立する計画の事業に対する補助です。(平成27年度補正予算・経済産業省)

《実施すべき事業の内容》
鮮度の保持を始め、生産・加工・流通・海外販売の一連の流れの中で生じる課題を商工業の先端技術やノウハウの活用により解決するための実証を行い、農業生産から海外販売まで一貫した体制構築を行う事業


補助率:
2分の1以内

補助上限額:
1億円

第3次公募の募集期間:
平成28年8月10日(水)~9月5日(月)17時


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地理的表示保護制度と手続き(1) ~ 地理的表示(GI)とは

地理的表示GIGeographical Indication)とは、
(1)農林水産物・食品等の名称であって、
(2)その名称から当該産品の産地を特定でき、
(3)産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できるもの
をいいます。

もともとは、地理的表示保護制度に関する規定は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」にあります。

2016年8月3日水曜日

種苗法・品種登録の基本(3):出願に必要な書類とは?(1)

品種登録の手続きは、農林水産大臣に対し、品種登録出願の願書を提出して行なわれます。

願書に記載すべき事項として種苗法に定められているものは、次の内容です。

(1)出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)出願品種の属する農林水産植物の種類
(3)出願品種の名称
(4)出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2016年7月29日金曜日

種苗法・品種登録の基本(2):育成者権とは? + ‘農家’の品種登録への取り組み方

 発明をした人 → 特許権者
 意匠を創作した人 → 意匠権者
 新品種を育成した人 → 育成者

となります。

育成者に与えられる権利が「育成者権」ですが、これはどのようにして認められるのでしょうか。

2016年7月23日土曜日

種苗法・品種登録の基本(1): 品種登録制度とは?

初めに、種苗法や品種登録、育成者権について簡単に説明します。

工業の分野においては、発明をした者に対しては「特許権」、デザインを創作した者に対しては「意匠権」といった権利を付与する制度があります。

例えば特許(権)の場合、「発明保護及び利用を図」り、「発明を奨励」することにより、産業の発達に寄与することが目的とされています。

一方、農業分野にも同様の制度があります。