2016年8月19日金曜日

【公募情報】ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業)

ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業)
(平成27年度補正予算・経済産業省)


農商工連携に関する補助金です。
「事業化・市場化支援事業」と「連携体構築支援事業(支援機関型)」があり、
補助率と補助限度額は、いずれも次の通りです。

補助率:
補助対象経費の 3分の2 以内

補助限度額:
認定事業計画1件あたり 500万円(交付決定下限額50万円)

2016年8月16日火曜日

【公募情報】「地域新成長産業創出促進事業費補助金(農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業)」に係る間接補助事業者の公募(第3次)





農林水産物・食品の海外展開・海外における新たな市場開拓に向け、次の事業を実施し、3年以内に収益をあげる体制を確立する計画の事業に対する補助です。(平成27年度補正予算・経済産業省)

《実施すべき事業の内容》
鮮度の保持を始め、生産・加工・流通・海外販売の一連の流れの中で生じる課題を商工業の先端技術やノウハウの活用により解決するための実証を行い、農業生産から海外販売まで一貫した体制構築を行う事業


補助率:
2分の1以内

補助上限額:
1億円

第3次公募の募集期間:
平成28年8月10日(水)~9月5日(月)17時


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地理的表示保護制度と手続き(1) ~ 地理的表示(GI)とは

地理的表示GIGeographical Indication)とは、
(1)農林水産物・食品等の名称であって、
(2)その名称から当該産品の産地を特定でき、
(3)産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できるもの
をいいます。

もともとは、地理的表示保護制度に関する規定は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」にあります。

2016年8月3日水曜日

種苗法・品種登録の基本(3):出願に必要な書類とは?(1)

品種登録の手続きは、農林水産大臣に対し、品種登録出願の願書を提出して行なわれます。

願書に記載すべき事項として種苗法に定められているものは、次の内容です。

(1)出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)出願品種の属する農林水産植物の種類
(3)出願品種の名称
(4)出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項