農業経営サポート
農業経営に関する情報、品種登録や地理的表示等の知的財産に関する情報を提供していきます。
2016年12月15日木曜日
種苗法・品種登録の基本(6):品種登録を受けるための要件(1)
品種登録を受けるための要件は種苗法に定められており、次の3つの要件があります。
(1)
品種について特性に関する要件
(2)
未譲渡性
(3)
名称の適切性
以上の3つの要件を満たす必要があります。
まず、「品種の特性に関する要件」についての審査ですが、この要件を満たすためには「区別性」、「均一性」、「安定性」の3つの点から確認し、そのための試験をアルファベットの頭文字をとって「
DUSテスト」と呼ばれています。
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