農業経営サポート
農業経営に関する情報、品種登録や地理的表示等の知的財産に関する情報を提供していきます。
2017年7月7日金曜日
種苗法・品種登録の基本(11):登録品種の権利が及ぶ「交雑品種」とは?
前回は「
従属品種
」について書きましたが、今回は従属品種と同様に登録品種の育成者の権利が及ぶ「交雑品種」について説明します。
交雑品種
とは、「その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要のある品種」をいいます。
いわゆるF1品種と呼ばれるものです。
例えば、品種Yを作る場合に、必ず品種Xと品種Zを交配(X×Z)しなければならない場合、品種Yは、品種X又は品種Zの交雑品種にあたります。
交雑品種は、単交雑(X×Z)により得られる品種だけではありません。
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