2016年11月24日木曜日

種苗法・品種登録の基本(5): 育成者が二人以上いる場合の出願

品種の育成には二人以上、多人数の人が関わることが多いと思います。

そのように、育成者が二人以上いるときは、共同して品種登録出願しなければならないと定められています。


これは、品種の育成に関わった多数の者のうち、一部の者だけが品種登録を受けて利益を得ることがないようにするための制度です。

種苗法・品種登録の基本(4): 種子又は種菌の提出

品種登録の出願をする際、
 ・ 出願品種の審査方法
 ・ 対象品種の選定
 ・ 試験の実施場所、時期

といったことを決定するために必要な情報として、「説明書」及び「出願品種の植物体」の写真を添付する必要があります。

登録審査をスムーズに進めるためにも、これらの書面等を適切に作成することが重要です。

2016年11月17日木曜日

種苗法・品種登録の基本(3):出願に必要な書類とは?(2)

品種登録の手続きは、品種登録出願の願書を提出して行なわれます。

品種登録出願の願書には「その他農林水産省令で定める事項」の記載項目があります。


「農林水産省令で定められている事項」の概要は次のとおりです。