品種登録を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1) 品種について特性に関する要件
(2) 未譲渡性
(3) 名称の適切性
未譲渡性(Novelty)の要件ですが、
出願品種の種苗又は収穫物が、
日本国内において品種登録出願の日から1年さかのぼった日前に、
外国においてその品種登録出願の日から4年(永年性植物の場合は6年)さかのぼった日前に、
それぞれ業として譲渡されていないことをいいます。
次に名称についてですが、品種登録の出願をする際には名称を記載する必要があります。
この品種の名称は、種苗の特定をし、他の種苗と識別する役割を果たす重要なものです。
また、この名称は、その植物品種が登録された際には、次の場合には使用しなけばならないと定められています。
・ その登録品種の種苗を業として譲渡等する場合、
・ 登録品種が属する種類又はこれと類似する種類に属する当該登録品種以外の品種の種苗を譲渡等する場合
名称をつける場合は、種苗法に要件が定められており、次のような点に注意する必要があります。
(1)一つの出願品種については、一つの名称しか付けられません。複数の名称を認めると品種の識別に混乱が生じるからです。
(2)出願品種の名称が、その出願品種の種苗の登録商標又は、その出願品種と類似の商品の登録商標と同一又は類似のものであるときは、品種登録を受けることができません。
(3)出願品種の名称が、その出願品種の種苗又はその種苗と類似の商品に関する役務(サービス)に関する登録商標(サービスマーク)と同一又は類似のものであるときは、品種登録を受けることはできません。
(4)品種の特性等について事実と異なるような名称や、出願品種と他の品種とが同一であるかのような誤解を与えるような名称は付けることができません。
なお、登録出願の名称に関する審査の基準は、登録出願品種審査要領別添2「品種名称審査基準」が定められていますので、これを参考にします。
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また育成者権の保護・活用のほか、農業経営のサポートをしています。お問合せ、ご相談はこちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からお気軽に。
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