2016年8月16日火曜日

地理的表示保護制度と手続き(1) ~ 地理的表示(GI)とは

地理的表示GIGeographical Indication)とは、
(1)農林水産物・食品等の名称であって、
(2)その名称から当該産品の産地を特定でき、
(3)産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できるもの
をいいます。

もともとは、地理的表示保護制度に関する規定は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」にあります。



TRIPs協定では、地理的表示について、
ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が、当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう〈第22条1〉、とされています。


日本では、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)という法律が制定されました。


地理的表示は、
 地名 + 産品名
という形になります。


既に登録されたものの例で見ると、
・ あおもりカシス(1号)
・ 但馬牛(2号)
・ 神戸ビーフ(3号)
・ 夕張メロン(4号)
といった表示になります。


「生産地の特性」と「農林水産物・食品等の特性」に結びつきがある場合に、
その地名(生産地)と産品名を付けた表示が認められることになります。
このような産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度を「地理的表示保護制度」といいます。


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