2016年11月24日木曜日

種苗法・品種登録の基本(5): 育成者が二人以上いる場合の出願

品種の育成には二人以上、多人数の人が関わることが多いと思います。

そのように、育成者が二人以上いるときは、共同して品種登録出願しなければならないと定められています。


これは、品種の育成に関わった多数の者のうち、一部の者だけが品種登録を受けて利益を得ることがないようにするための制度です。


例えば、育成をした人について相続が生じた場合に複数の相続人が「承継人」となることがありますが、このような場合にもこれらの承継人も含めて出願する必要があります。
(育成した人の「承継人」も、育成者に含まれる。)


育成者が二人以上いる場合、出願前に、そのうちの一人に自己の品種登録を受ける地位を承継させることも可能です。

その場合には、承継を受けた人が単独で出願することができます。

そのようにする場合には、後々トラブル等が起こらないように書面化しておくこと、登録品種を利用することによる利益配分等をあらかじめ決めておくことが重要になります。


なお、共同出願に違反して単独で出願した場合には、品種登録出願は拒絶され、、品種登録後に違反することが判明すれば、その品種登録は取消しの対象となります。

(「日本種苗新聞」に掲載したものを、加除修正しました。)



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