2016年11月24日木曜日

種苗法・品種登録の基本(4): 種子又は種菌の提出

品種登録の出願をする際、
 ・ 出願品種の審査方法
 ・ 対象品種の選定
 ・ 試験の実施場所、時期

といったことを決定するために必要な情報として、「説明書」及び「出願品種の植物体」の写真を添付する必要があります。

登録審査をスムーズに進めるためにも、これらの書面等を適切に作成することが重要です。


説明書の記載事項は、
をご覧ください。

但し、「出願品種の植物体の特性」が写真に撮れないような場合がありますが、その場合には写真の添付は必要ありません。


また、「種子又は種菌を種苗とする品種」について出願する場合は、その品種の種子又は菌株を、出願の際に提出しなければなりません。


出願の際に、次のものを独立行政法人種苗管理センターに送付します。

種子」を種苗とする品種の場合
 種子は1000粒

種菌」を種苗とする品種の場合
 菌株を18×180ミリメートルの試験管に培養したもの5本


育種及び出願書類等の作成とあわせてこれらのものを準備しておかなければ、出願が遅れることになります。


(「日本種苗新聞」に掲載したものに、加除修正しました。)


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