品種登録の手続きは、品種登録出願の願書を提出して行なわれます。
品種登録出願の願書には「その他農林水産省令で定める事項」の記載項目があります。
「農林水産省令で定められている事項」の概要は次のとおりです。
(1)外国に品種登録の出願をした場合には、その国名等
(2)外国で品種登録出願をした場合に、優先権を主張する場合には、その旨
(3)出願品種の種苗又は収穫物が、出願前に業として譲渡されていた場合は、最初の譲渡日等
(4)提出物権及び添付書類の目録
外国における品種の保護のために、日本より最初に外国へ品種登録に該当する出願がなされる場合があります。
その場合、(2)にある優先権の主張をすることで、日本での品種登録が妨げられることはなくなります。
「優先権」とは、日本での品種登録出願に先立って、他国で品種登録出願をしていた場合に、一定の期間内であれば日本における品種登録が妨げられないという権利です。
もし、先に外国への出願をしていた場合には、必ず優先権を主張する旨を記載する必要があります。
(3)の「出願前に業として譲渡」については、品種登録の要件である「未譲渡性」と関係があります。
要件については別途説明することにします。
〈施行規則§5-②〉
(1)出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、その出願をした国名及びその出願に係る名称
(2)出願者が法第11条第1項の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願日又は特定国出願をした国名(政府間機関にあってはその名称)及び締約国出願又は特定国出願日
(3)出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡された場合を除く。)には、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行なった国
(4)提出物件及び添付書類の目録
(「日本種苗新聞」に掲載したものに、加除修正しました。)
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