2017年1月24日火曜日

種苗法・品種登録の基本(8):品種登録を受けるための要件(3)-名称について商標に関する注意点

品種登録をする際には、種苗を特定し、他の種苗と識別するために名称を記載する必要があります。

品種登録の名称と、商標について次の注意点があります。


(1)出願品種の名称が、
 その出願品種の種苗の登録商標
 又は、
 その出願品種と類似の商品の登録商標と同一又は類似のものであるときは、
品種登録を受けることができません。

(2)出願品種の名称が、
 その出願品種の種苗
 又は
 その種苗と類似の商品に関する役務(サービス)に関する登録商標(サービスマーク)と同一又は類似のものであるときは、
品種登録を受けることはできません。 


また、商標との関係では、

種苗法により登録された名称は、商標登録はできない

という点についても注意が必要です。


商標とは、商品やサービス(役務)に付けられたマークのことで、自己の商品やサービス(役務)と他の商品やサービス(役務)と識別するためのものです。

商標制度は、商標を保護することによって、
その商標が付けられた商品やサービス(役務)の「出所を表示する機能」、「品質を保証する機能」、「広告の機能」を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用維持を図る制度です。


ところで、トマトの品種である「桃太郎はるか」(タキイ)という登録品種がありますが、その名称としてはどのように登録されているのでしょうか。

実は、「桃太郎はるか」という名前は登録品種の名称ではなく、商標法に基づいて登録された「登録商標」です(商標登録番号第5133489号)。

「桃太郎はるか」の品種登録の名称は「タキイ大玉194」(品種登録番号17212号といいます。


将来的に、
その品種の名称について商標登録をしてブランド化を図っていきたいと考えている場合は、

品種登録の際に商標登録しようと考えている名称を使わないことが重要です。



品種登録について、法律(登録要件や各種手続き)の立場から協働・サポートをしています。また育成者権の保護・活用のほか、農業経営のサポートをしています。お問合せ、ご相談はこちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からお気軽に。


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